1.住宅改修の概要
要介護者等が、自宅に手摺を取り付ける等の住宅改修を行おうとするときは、必要な書類(住宅改修が必要な理由等)
添えて、申請書を提出し、工事完了後、領収書等の費用発生の事実がわかる種類等を提出することにより、実際の住宅改修の9割相当額が償還払いで支給される。
なお、支給額は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限となる。
2.住宅改修の種類
(1)手摺の取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他、(1)〜(5)の工事に付帯して必要となる住宅改修
3.支給限度基準額
20万円
・要支援、要介護区分にかかわらず定額
・ひとり生涯20万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)、また、転居した場合は20万円まで支給限度基準額が設定される。
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